司法書士が解説する「遺産の分け方」基本のき

遺産の分け方は大きく二つ、「遺言」と「遺産分割協議」

相続登記のご相談を受けていると、「遺産の分け方について教えてほしい」というご要望を頻繁にいただきます。

相続は一生のうちでも何度も遭遇することではありませんので、遺産の分け方について馴染みの薄いのは当たり前ですよね。

法律の手続となると一見難しそうですが、遺産の分け方はいくつもあるわけではなく、大きく分ければ二つだけですので、これだけ覚えていただいていれば十分です。

まず一つ目は、「遺言」によるものです。

これは、亡くなった方が生前に作成しておいた遺言書のとおりに遺産を配分する方法です。

もう一つは、「遺産分割協議」によるものです。

これは、相続人の話し合いによって遺産の分け方を決める方法です。

今回は、この二つの遺産の分け方について解説してみたいと思います。

遺産の分け方の優先順位

遺産の分け方には、「遺言」によるものと「遺産分割協議」によるものがありますが、遺言書がある場合には、常に遺言書が優先されます。

遺言書があれば遺言書に従って遺産が配分されるため、遺産分割協議をする余地は、基本的にはありません。

時々、遺言書があっても遺産分割協議ができると勘違いされている方もいらっしゃいますが、遺言書があっても遺産分割をすることがあるのは次のケースのみです。

ケース① 遺言書の内容が遺産のすべてを網羅できていない

たとえば、自宅不動産と預金が遺産となるのに、預金の分け方しか指定されていないような場合には、不動産の分け方について分割協議をしなければなりません。

ケース② 相続人「全員」が遺言書の内容に不満がある

たとえば、相続人が亡くなった方の息子二人のみで、長男に不動産Aを、二男に不動産Bを相続させるとする遺言書があっても、長男が不動産Bを、二男が不動産Aを欲しかった場合には、両者の合意によって遺産分割協議をすることができます。

ただし、不満を述べているのが相続人の一部のみであったり、遺言執行者が遺産分割協議をすることに反対しているときには遺産分割協議をすることはできません。

遺言の効力

ドラマや漫画で、死に直面したキャラクターに向かって「最後に言い残すことはあるか?」などと尋ねるシーンを見たことはありませんか?

このようなやり取りが古今東西さまざまなフィクションで登場していることからも、亡くなった人の言葉を尊重しようという考えは、人類にとって普遍的なものなのでしょう。

遺言というのはまさに「最後に言い残したいこと」であるため、遺言書には強力な法的効果が認められており、少なくとも一旦は遺言書のとおりになります。

たとえば、「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書があった場合、すべての遺産は長男のものになります。

この遺言によって遺留分を侵害されている相続人がいた場合には、侵害された遺留分を長男に対して請求することができますが、特定の財産を狙い撃ちで請求することはできず、金銭での補填が認められているのみです。

ですから、このようなケースで遺産の中に他の相続人が絶対に欲しいと思っている不動産があったとしても、その不動産を遺留分として請求することはできません。

遺産分割協議の自由度

これも勘違いされることが多いのですが、遺産分割協議の際に、法定相続割合を考慮しなければならないというルールは、基本的にはありません。

ですから、誰か一人がすべての遺産を相続するという内容であっても、他の相続人全員がそれで納得していれば問題ないのです。

ただし、分け方が自由であるといっても、相続人でない人物に相続させるという内容の遺産分割協議はできません。

また、債務の承継は誰がするのか、ということについては債権者の同意が必要です。

長男が財産をすべて相続し、二男が債務をすべて引き継いだ後に破産する、というようなインチキはできないというわけです。

なお、遺産分割協議がまとまらず、どうしても結論を出したいときには裁判所を利用することになります。

裁判所は法定相続割合を尊重しますので、裁判所まで行くことになってしまった場合には、余程の事情がない限り、最終的には法定相続割合で分けることになると思っていただいてよいでしょう。

まとめ

今回は遺産の分け方についてご紹介しました。

・遺産の分け方は「遺言」か「遺産分割協議」の二つ

・遺言があれば遺産分割協議はしない

・遺言書の効力は非常に強い

・遺産分割協議の内容は当事者次第で自由に決められる

というのがポイントです。

遺産の分け方についての個別具体的なご相談は、司法書士までご相談ください。

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