ゼロからの相続入門 相続で知っておくべきことってなに?

相続とは、ある人物が死亡することにより、その人物の一定範囲内の親族が、死亡した人の権利と義務を引き継ぐことです。

死亡と同時に相続の効力が発生しますので、一定期間内に家庭裁判所に対して相続放棄(最初から相続人でなかったことにする)の申し出をしない限り、相続人は自動的に権利と義務を承継したことになります。

相続する人の範囲は法律で決まっている

誰が相続人になるかということは、法律で定められています。

そのため、例えば子どもが生存しているのにその子ども(本人から見て孫)が相続人になることは、通常ではありません。

仮に相続発生後に孫に渡したい財産がある場合には、遺言書を作成しておかないと、孫が直接受け取ることはできないのです。

なお、遺言を作成し、特定の人物や団体に遺産を渡した場合でも、それは遺贈(遺言による贈与)であって、相続したということにはなりません。

権利と義務はセット

相続が発生すると、亡くなった方の権利と義務は相続人に移転します。

このとき、権利だけを引き継いで義務からは逃れるということはできません。

また、義務(借入金の返済)については、誰が引き継ぐかということは相続人だけでは決めることができず、貸主である金融機関等の同意が必要となります。

そうでないと、例えば長男がすべての財産を引き継ぎ、長女がすべての負債を引き継いだ後に破産して、長男と長女で財産を山分けする、というインチキができてしまうからです。

なお、仮に貸主が同意してくれたとしても、受け取る財産と負債のバランスによっては、相続税の申告で不利になることがありますので、債務も相続する場合には税理士に相談することを強くお勧めします。

相続開始前に相続を放棄することはできない

相続は、ある人物が死亡することによって開始されますので、相続の開始前に相続を放棄することはできません。

ですから、多額の借金があることが明らかである方が死亡することによって相続人になる可能性があったとしても、相続開始前にあらかじめ相続放棄をすることはできません。

なお、相続放棄をするためには相続が発生し、自分が相続人になったことを知ってから三か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりませんので注意してください。

期限のある相続手続きに注意

相続に関する手続きには、期限の定められている手続きがあります。

主なものとしては、

相続放棄:自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内

準確定申告:相続開始から4か月以内

相続税申告:相続開始から10か月以内

相続登記:不動産を相続によって取得したことを知ってから3年以内

いずれも期限を過ぎると手続きができなくなってしまったり、罰金を科されたりといった不利益がありますので注意が必要です。

まとめ

今回は、相続についての基本をご紹介しました。

・相続は、ある人物が死亡することによって始まる

・相続人の範囲は法律で決まっている

・プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続しなければならない

・期限の決まっている手続きに注意

いずれも基本的なことではあるのですが、何度も体験することではないのでご不明な点、ご不安なことがあればご相談ください。

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