ブログでも事実婚夫婦の遺言について触れたことがありますが、日本の法制度で保護されていない事実婚夫婦間では、相続が発生しません。
では、パートナーに財産を遺したいと思ったら、どのような対策をとればいいのでしょうか? 今回は、事実婚夫婦の相続発生時に、パートナーに遺産を渡す方法についてご紹介します。
事実婚(内縁)の夫婦間に相続権はない
日本の現行法においては、夫婦や親子のような親族関係がない場合、相続人にはなることができません。
事実婚夫婦のどちらかが亡くなっても、相続財産を受け取ることはできないのです。
このため、同性カップルでは、やむを得ない代替策として養子縁組するという方法を選ばれる方もいらっしゃいます。
養子縁組していた場合、養親が先に亡くなれば養子が、養子が先に亡くなった場合でもタイミング的に養子の血縁上の両親が亡くなった後であれば養親が単独で相続することになりますので、法的には保護される関係となるのですが、パートナーと法的にとはいえ親子関係になるというのは、抵抗を感じられる方も多いのではないでしょうか。
生前の準備なしに遺産を受け取れるのは超レアケース
事前に何も準備をしていなかった場合、遺産を受け取れるのは、亡くなった人に相続人が一人もいなかった場合だけです。
亡くなった方に一人でも相続人がいれば、生前に交流がなかったとしても、その相続人が遺産を取得しておしまいだからです。
しかも、相続人が一人もいなくても、黙っていれば遺産がやってくるわけではなく、まずは「相続財産管理人」の選任を申し立てなければなりません。
そのうえで、自分が「特別縁故者」に該当することを立証することになるのですが、特別縁故者であったかどうかは、必ず認めてもらえるというものではありません。
年配の方はきょうだいの多い方がほとんどですし、逆に若くして亡くなる方は親御さんがご健在であるため、生前の準備なしに事実婚のパートナーが遺産を取得できるケースは非常にレアなケースと言えるでしょう。
とにもかくにも遺言書を書いておくべし
事実婚夫婦が互いに遺産を受け取れるようにしておくための最も簡単で一般的な方法は、遺言書を書いて相手に遺贈する意思を示しておくことです。
どのような事情であれ、法律上の婚姻関係にないカップルがお互いの遺産を取得するには、遺言書の存在が重要となります。
遺言書があれば、たとえ遺留分侵害額を返還するよう請求されたとしても、最低でも半分の財産は引き継ぐことができるからです。
また、遺言は一方的な意思表示なので、いつでも自由に行うことができます。
先ほどもご説明したとおり、他に相続人がいなくても、それだけで遺産を取得することはできませんが、遺言書があれば比較的容易な手続きだけで遺産を引き継ぐことができます。
一つだけご注意いただきたいのは、万が一カップルが解消されてしまった場合でも、遺言が無効になるわけではないということです。
別れた相手に遺産を渡したくない場合には、回収したり取り消したり、内容を変えたりする必要がありますのでご注意ください。
まとめ
今回は事実婚(内縁)の夫婦の相続についてご紹介しました。
・事実婚夫婦の間では相続は発生しない
・事前の準備がなければ遺産は手に入らないことの方が多い
・最も簡単で確実な事前準備は遺言書を書いておくこと
具体的な遺言の内容や、どのような方法で作成するのかお悩みの方は、お気軽にご相談ください。