日本の成人年齢は18歳と定められており、未成年のあいだは成人と比較していくつかの行動制限があります。
相続が発生したときの遺産分割協議も、18歳になっていないと参加できません。
今回は、相続が発生したとき、相続人に未成年者が含まれていた場合の手続についてご説明いたします。
相続人が未成年であったときの手続は状況によって大きく変わる
遺言があれば遺言のとおりに遺産を分ければよいので、その場合にはお金の受け取りや、不動産の登記申請の依頼を親権者が未成年の代わりにおこなうだけで済みます。
ですが、遺言がない場合には手続きが急に大変になることがあるのです。
相続開始時に成人していない相続人がいる場合、遺産分割協議には未成年者の代理人が参加しなければなりません。
そして、誰が未成年者の代わりになるのかというのは、状況によって大きく変わるのです。
・親権者がいる場合には親権者
親権者がいる場合には、親権者が代わりに遺産分割協議に参加します。
ただし、ほとんどの場合、親権者が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することはありません。
・親権者がいても利益相反する場合には特別代理人
親権者がいても、未成年者と親権者の利益が相反する場合には、特別代理人の選任が必要になります。
例えば、夫が死亡して妻と未成年の子どもが相続人になった場合、妻と子どもは形式上は財産を奪い合う関係になります。
そのため、家庭裁判所に、利害関係のない「特別代理人」の選任を申立てる必要があるのです。
親権者が未成年の代わりに遺産分割協議に参加する機会が少ないのは、これが理由です。
なお、この場合には遺産分割協議案を家庭裁判所に提出し、承諾を得る必要があります。
・親権者がいない場合には未成年後見人
例えば両親がいずれも交通事故で死亡してしまい、二人の未成年者がのこされた場合には、それぞれの未成年者に対して未成年後見人を選任してから遺産分割協議がされることになります。
なお、未成年の相続人が成人するのを待ってから手続きをすることも可能ですが、相続税の控除の問題がありますので、相続財産が多い場合には税理士に相談してください。
相続税がかからないことが明らかであり、子どもがすぐに成人する年齢であるときには、それまで待つというのも方法の一つです。
まとめ
今回は相続人に未成年者が含まれる場合の手続についてご紹介しました。
・遺言があれば未成年者がいても相続の手続はスムーズにできる
・遺言がない場合には、未成年者の代理が必要
・相続税の申告がある場合には注意
未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議は注意すべき点がいくつもあります。
個別の事案でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。