遺言書のある場合
相続が開始したことを証明するため、故人が亡くなった旨の記載がある戸籍謄本を用意します。
遺言書に従って財産を配分しますが、遺言の形式(作成方法)によって遺言書を使えるようにするための準備が異なります。
こちらのページも併せてご確認ください → 遺言書があるか調査
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遺言書によって遺言執行者が指定されている場合にはその遺言執行者が相続の手続きを行いますが、指定されていない場合には遺言書で財産を取得することになっている相続人(もしくは受遺者)が手続きをすることになります。
遺言執行者が指定されておらず、相続人が自分たちで手続きできない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てを行い、選ばれた遺言執行者が相続人に代わって手続きをします。
遺産の分け方は遺言書で指定されているはずですが、相続が始まった時点でどれだけの財産が残っているのかは調査しなければわかりませんので、預貯金、有価証券、不動産、負債や未払金について調べたうえでリストを作成します。
それを相続人に公開し、遺言に従って現金や有価証券を配分し、不動産の登記を行います。
遺言書のない場合
① 相続人の確認
亡くなった方の生れてから亡くなるまでの戸籍を調査し、相続人が誰であるのかを確認します。
② 財産の調査
亡くなった方が亡くなった時点で所有していた財産や、未払いのお金がどれだけあるのかを調べます。
③ 遺産分割協議
上記①で確認した相続人全員の話し合いにより、②で調査した財産と負債の分け方を決定して書面(遺産分割協議書)にします
④ 預貯金の解約、有価証券の名義変更、不動産登記
上記③の分割協議で作成した遺産分割協議書を使用して亡くなった方の財産を相続人に移転させます