遺言書があるか調査(遺言検索)

相続が生じたときの遺産の分け方の方法はいくつかありますが、遺言書が存在している場合には遺言書の内容が最優先されます。

遺産の分け方について話し合った後で遺言書が発見された場合、話し合いが無駄になってしまいますし、遺産をもらえるつもりでいたのにもらえなくなってしまったことで余計に揉めてしまうこともあります。

ですから、遺産の分け方について話し合いをする前に、まずは遺言書の有無を確認すべきということになります。

遺言書の探し方 その1 自筆証書遺言

自筆証書(自分の手で書いた遺言書)の探し方は大きく三つありますが、一つは法務局に照会する方法、もう一つは自宅等を探す方法、最後は故人と仲が良かった方に確認する方法です。

自筆で書かれた遺言書は紛失してしまうおそれがあります。

そこで、令和2年7月10日から、自筆で書かれた遺言書を法務局が預かり、相続の発生後に預かった遺言書の内容をプリントアウトしてくれるサービスが始まりました。

相続発生後であれば、相続人は法務局にて遺言書が保管されているか否かの確認ができ、遺言書情報証明書という遺言書の内容が記載された書面を交付してもらえます。

なお、自筆の遺言書であっても法務局に預けていた場合には、家庭裁判所での「検認」という手続きなしで、遺言書情報証明書を遺言書そのものとして使用することができます。

自宅等を探す場合、故人の書斎、本棚、机の引き出し、仏壇、クッキーの缶などに収められていることが多いようです。

遺品の整理をしながら探してみてください。

最後の方法は、故人と交流のあった友人、親族に確認する方法です。

亡くなった方が独身だったりお子さんがいらっしゃらない場合には、甥姪や友人に葬儀や死後の片づけを依頼し、そのお礼として遺贈をするケースがあるからです。

遺言書の探し方 その2 公正証書遺言

公証役場で遺言書が作成されていた場合、探すのは簡単です。

亡くなった方の戸籍を公証役場に提出し、遺言書が作成されているか否かを確認することができます。

全国の公証役場はコンピュータでつながっていますので、確認しに行くのはどこの役場でも大丈夫です。

遺言が作成されていた場合、その写し(遺言書の謄本)も交付してもらうことができますので、忘れずに受け取ってください。

相続人の誰かが生前に公正証書を預かっていなかった場合、相続の手続には、公証役場で発行してもらう遺言書の謄本が必要となります。

遺言書が作成されている可能性

ここまで、遺言書の探し方についてご紹介してきましたが、実際には遺言書が作成されているほとんどのケースにおいて、遺言書を作成した方は法律の専門職、もしくは遺言書によって相続が有利になる方に遺言書を預けていたり遺言書を作ったことを伝えていることがほとんどなので、遺言書を探してみたら見つかった、というケースは稀です(私も遺言書作成のサポートをおこなった際には、必ず遺言書の存在によって有利になる相続人にそのことを伝えておくようにご案内しています)。

それでも時々遺言書が見つかることはあるので、相続が発生した際には上記の方法で遺言を探してみてください。

keyboard_arrow_up

05055303213 問い合わせバナー 無料相談について