相続放棄をするとどうなるか
家庭裁判所に相続放棄の申立てを認めてもらうと、申立てをした相続人は、最初から相続人ではなかったことになります。
相続人は、亡くなった方のすべての権利と義務を引き受けることになるのですが、相続人でなくなることによって、権利を失う代わりに義務からも逃れることができるのです。
相続放棄のメリットについてはこちらのページをご確認ください。
相続放棄の方法
相続放棄については勘違いをされている方がいらっしゃるのですが、法律で定められた相続放棄は、必ず家庭裁判所を通して手続きをしなければなりません。
単に相続人同士による話し合いにおいて遺産を全く受け取らなかったとしても、それでは本来の相続放棄の効力は発生させることができないのです。
相続放棄をするための時間的リミット(熟慮期間)
相続放棄は、いつでもできるわけではありません。
法律では、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないことになっています。
同居されているご家族なら亡くなられた日が「相続の開始を知った日」になるでしょうが、例えば離婚した父親の借金について取り立てがあった場合には取り立ての連絡があった日が「相続の開始を知った日」になりますし、本来の相続人が全員相続放棄したことによって新たに相続人になった方は、本来の相続人全員が相続放棄をしたことを知らされた日が「相続の開始を知った日」となります。
ですから、相続が発生した日から3ヶ月が経過してしまっていても、それだけで相続放棄ができなくなるわけではないのです。
ただし、相続の開始を知ってから3ヶ月が経過してしまうと相続放棄は事実上不可能となってしまいます。
亡くなった方に多額の借り入れがある(例えば自営業)場合には、早めにご相談ください。
詳細はこちらのページをご確認ください。
詳細はこちらのページをご確認ください。