身近に頼れる人がいらっしゃらない、面倒を見てくれそうな親族はいるけれど負担をかけたくない、そんなお悩みを抱えていらっしゃる方々に、生前の認知症対策から相続発生後の諸手続きまでをサポートさせていただくのが『おひとりさま、おふたりさまサポート』です。
ご家庭の事情に合わせて、様々なサポートを組み合わせてご利用いただけます。
任意後見契約
病気や事故で判断能力が低下してしまった時に備えて、財産管理をしてくれる「任意後見人」を決めておく契約です。
特別な事情がない限り、契約書で決めた任意後見受任者が後見人になることができるのが、法定後見人(認知症等になってしまった後に選ばれる後見人)との違いです。
だれでも任意後見人の受任者にすることができますが、「任意後見監督人」という後見人の仕事を監督する立場の専門職が就くことになります。
このため、任意後見契約で任意後見人の権限を法定後見人より広く設定したとしても、財産の処分の際に後見監督人の同意が得られないこともあります。
見守り契約
任意後見契約に付随する契約です。
当事務所が任意後見契約をお受けした場合、契約者様の意志判断能力が低下していないかどうか定期的に確認する必要があります。
定期的に電話、メール、面談による安否確認を実施し、意思能力の変化がないか確認をさせていただきます。
死後事務契約
亡くなった方の財産については遺言書に基づいて遺言執行者が相続手続きしますが、葬儀や埋葬、年金の手続き、病院や施設への支払いなどは遺言執行者では行うことができません。
このような手続きを、相続人ではない専門職にあらかじめ依頼しておくのが死後事務委任契約です。
頼れる親族がいなかったり、親族に負担をかけたくない場合にご利用いただけるサービスです。
遺言作成サポート
ご夫婦にお子様がいらっしゃらない場合、亡くなった方のきょうだい全員(場合によっては甥姪も)と遺産の分け方について話し合いをしなければなりませんが、親戚とはいえあまり付き合いのない方とお金の話をするのは大きな負担になります。
夫婦のどちらかが亡くなった際には残された方に、お二人とも亡くなられた後にはご希望に沿った財産の処分が可能になります。
例えば、どちらかが亡くなられた際には残された方に全財産を相続させ、残された方も亡くなられた後には動物愛護団体に寄付をする、といったこともできます。