遺産分割協議書には、決められた書き方というものはありません。
ですが、どのように書いてもOKということではないのです。
凍結された銀行口座を解約しなければ、預金に手を付けることができませんが、口座を解約する際には遺産分割協議書の提示が求められます。
また、法務局に不動産の相続登記を申請するときにも申請書類に遺産分割協議書を添付しなければなりません。
このため、金融機関や法務局での手続きに耐えられる内容の記載が必要ということになります。
亡くなった方に関する情報
誰の相続についての遺産分割協議をおこなったのか明らかにするため、亡くなった方の氏名、本籍、死亡日などを記載します。
遺産と取得者に関する情報
誰が何を取得することになったのかを明らかにするため、遺産を取得した相続人の名前と財産の内容を記載します。
土地や建物については登記の際に法務局に提出し、登記官が内容を確認することになりますので、所在地や用途、面積などは不動産の登記簿と同じように記載しなければなりません。
預金については金融機関名と支店名、預金の種類、口座番号を明記します。
こうしないと、同じ支店に複数の預金口座がある場合に誰がどの口座の預金を取得したのかが特定できなくなってしまうからです。
株式については、非上場の株式については会社と株式数を特定すればよいですが、上場株式については預けている証券会社まで特定しておくのがよいでしょう。
また、万が一後になって細かい遺産が見つかった時のためのルールも決めておくと便利です。
相続人全員の署名と押印
相続人全員が内容に同意していることが分かるように、相続人全員の住所と氏名を記載し、名前の隣に実印を押します。
遺産分割協議がまとまる前に亡くなってしまった相続人がいた場合には、その相続人全員が遺産分割協議に参加した旨も記載しておきます。
相続人の人数が多く、持ち回りで署名押印するのが大変な場合には、人数分の協議書を作成し、各相続人に個別に署名押印してもらい、それらをすべてまとめたものを一通の遺産分割協議書として使用することもできます。