家族信託

家族信託とは、家族(親族)に財産を信じて託し、あらかじめ決めておいたルールに従って管理してもらう契約のことです。

財産を預ける人(委託者)、財産を預かって管理する人(受託者)、信託のメリットを享受する人(受益者)の三者が登場しますが、委託者と受益者は同一であること(自分の利益のために財産を預けるということ)がほとんどです。

認知症対策として、また相続対策としても注目されています。

認知症対策

認知症になってしまった時に備え、現金や不動産を預けておく信託です。

後見と比較して財産利用の自由度が高く、必要に応じて不動産を売却したり貸したりすることも可能となります。

将来的に不動産を売却して生活費を捻出しようと計画しているものの、認知症になってしまうリスクがある場合などに有効です。

福祉型信託

知的障害などがあるお子さんのため、ご両親が亡くなった後も財産の管理をするための信託です。

障害のあるお子さん(一人っ子)の生活のために親戚に財産を管理してもらい(受託者になってもらい)、そのお子さんが亡くなった後には受託者であった親戚に財産を継いでもらう、といった使い方ができます。

障害のあるお子さんが遺言書を作成できず、ごきょうだいもいないときに特に有効です。

遺言代用信託

遺言では実現できない、財産を複数の相続人に連続して引き継がせるための信託です。

子どものいない長男夫婦の生存中は長男夫婦を自宅に住まわせ、亡くなった後は二男に自宅を相続させる、といった使い方ができます。

家族信託(に限らず相続全般に言えることですが)は、インターネットや書籍で情報を得ようとしても、個々の家庭の事情に即した事例はなかなか転がっていません。

お悩みの際には当事務所までご相談ください。

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