戸籍の集め方
相続手続きの際には、亡くなった方の戸籍一式が必要になるほか、相続人全員の戸籍も必要となります。
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場(や出張所)でしか取得できませんでしたが、2024年3月から、一定の戸籍が他の市区町村でもまとめて取得できるようになりました(戸籍の広域交付)。
戸籍の広域交付とは
相続登記が義務化されることに関連し、必要な戸籍を取得しやすくするために作られた制度です。
従来の請求方法と比べると次のような違いがあります。
① どこでも請求できる
取得したい戸籍証明書等の本籍地がどの市町村であるかに関係なく、どこの市区町村役場でも請求できます。
例:藤枝市に住んでいる相続人が、焼津市が本籍地である親の戸籍を、自分の職場の近くにある富士市役所で請求できる
② まとめて請求できる
異なる本籍地の戸籍証明書等であっても、一ヶ所の市区町村役場の窓口でまとめて請求できます。
例:島田市で生まれ、結婚の際に焼津市に転籍し、焼津市で死亡した親の戸籍証明書を、相続人である長女が静岡市葵区役所で請求した場合、島田と焼津の戸籍証明書をまとめて取得できる
広域交付で取得できない戸籍
非常に便利な広域交付制度ですが、必ずしも必要な戸籍をすべて一人で取得できるわけではありません。
① きょうだいや甥姪の戸籍証明書等は取得できない
請求する人の親、子、配偶者の戸籍証明書等は発行できますが、きょうだいや甥姪のものは請求できません。
② 配偶者の親の戸籍証明書等は取得できない
配偶者や自分の親の戸籍証明書等は請求できますが、「配偶者の親」の戸籍証明書等は請求できません。
広域交付で取得できない戸籍証明書等の取得方法
広域交付で取得できない戸籍証明書等は、通常どおり取得したい戸籍証明書等の本籍地を管轄する市区町村窓口で請求することになります。
相続人の確定
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人になるはずだったのに先に亡くなっていた方(被代襲者といいます)についても出生から死亡までの戸籍、相続人については現在の戸籍を取得することで、誰が相続人であるかを客観的に確認できるようになります。
戸籍証明書等を収集するのが大変な時には
司法書士は不動産の登記を申請するために必要となる戸籍証明書等を依頼者に代わって取得することができます。
時間がない方、やり方がよくわからないという方は、お気軽にご相談ください。