3ヶ月を過ぎてしまった相続放棄

3ヶ月の熟慮期間(相続が開始したことを知ってから個人の財産・負債を調査するまでの猶予期間)を経過してしまった後に相続放棄することが認められるケースは稀です。

相続が開始したことを知らなかったケース(例:離婚した親の死亡を債権者からの督促で知った)、自身が相続人になったことを知らなかったケース(例:先順位の相続人が相続放棄したことを知らなかった)では、相続放棄は通常であれば認められます(一定の資料の添付を求められることはありますが)。

しかし、相続が開始したことも、自分が相続人であることも知ったうえで3ヶ月が経過してしまうと、相続放棄は認められません。

熟慮期間を過ぎてからもいつでも相続放棄が認められてしまうと、お金を貸した側があまりに不利になってしまうからです。

熟慮期間経過後に相続放棄が認められた裁判例は一応ありますが、相続財産が全くないと信じるに足る理由(被相続人が定職に就かずギャンブルをしていたので配偶者が子どもを連れて家出し、その10年後に被相続人が連帯保証をし、死亡後1年を経過してから連帯債務の存在が明らかになった)があったという判決を出しつつも、判決文の中で一部の裁判官が反対していたことにも触れられており、あくまで例外的な扱いであったことが伺えます。

借金のありそうな方が亡くなった場合で、なおかつ調査が困難な場合には、相続放棄してしまうのが賢明と言えるでしょう。

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