相続手続きを司法書士に依頼するメリット

遺産相続手続きは、一生に何度も行うものではありません。

そのため、日常では馴染みのない書類を取得し、慣れない手続きを金融機関や役所を行ったり来たりしながらおこなうことになります。

金融機関で故人の口座を解約する場合、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍一式、相続人の現在戸籍、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書を用意して窓口で手続きすることになりますが、原則として遺産を受け取る相続人は全員が窓口に出向いて意思確認をすることを求められます(金融機関ごとに取り扱い方法はまちまちですが、預金残高が多いほど厳格な手続きが必要になります)。

この際に、金融機関から求められた書類に不足があれば、一旦出直すことになってしまいます。

定年後の方であれば時間はおありでしょうが、ご高齢ですとあちこちに手続きをしに行くのは肉体的な負担が大きくなります。

メリット

司法書士にご依頼いただければ、必要書類の収集から書類作成、書類提出まで代行いたしますので、ご用意させていただいた書類にサインをしていただければ、後はお待ちいただくのみです。

また、相続税申告の必要性が疑われる場合には、当事務所が提携している税理士事務所にて申告の要否を無料診断することも可能ですので、相続税の申告を忘れてしまい、後から追徴課税を科される心配もありません。

デメリット

司法書士に依頼すると費用がかかる、という点です。

当事務所では、遺産承継業務としてお受けした場合には、下記の報酬を頂戴しております。

相続財産額(プラスの財産)に以下の率を乗じて算出した額の累計額

1億円以下の部分      1.1%    ※ ただし、最低報酬は25万円

1億円以下の部分      1.1%

※ ただし、最低報酬は25万円

1億円超3億円以下の部分  0.55%

3億円超5億円以下の部分  0.275%

5億円超の部分       0.1375%

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