相続手続業務(遺産承継・遺産整理)

相続の発生によって必要となる、不動産以外の財産について

相続手続業務(遺産承継・遺産整理)

相続の発生によって必要となる手続きは、相続登記だけではありません。

遺言書が作成されていたり、遺産分割協議がまとまったりしても、亡くなった方の遺産がひとりでに相続人のもとに移動したりはしないからです。

預貯金については、原則として亡くなった方の口座の名義人だけを変更することはできませんので、いったん解約したうえで相続人の口座に送金しなければなりません。

また、上場株式は売却するか所有者を相続人に変更することになりますが、株式のまま承継するためには証券会社に口座を保有していなければなりません。

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