相続登記の必要書類は、遺言書の有無によって変わります。
遺言書は作成方法と保管方法によって使えるようにするための手続きが異なるというのが注意点となります。
自筆による遺言書を預かっていたとき
- 遺言書(家庭裁判所で検認を済ませたもの)
- 亡くなった方の死亡の事実が記載された戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票もしくは戸籍の附票(いずれも本籍と登記上の住所の記載のあるもの)
- 相続する不動産に関する固定資産税の課税明細書もしくは不動産の名寄帳
- 不動産を取得される方の現在の戸籍(相続発生後に取得したもの)
- 不動産を取得される方の住民票
自筆による遺言書が法務局に預けられていたとき
- 遺言書情報証明書
- 亡くなった方の死亡の事実が記載された戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票もしくは戸籍の附票(いずれも本籍と登記上の住所の記載のあるもの)
- 相続する不動産に関する固定資産税の課税明細書もしくは不動産の名寄帳
- 不動産を取得される方の現在の戸籍(相続発生後に取得したもの)
- 不動産を取得される方の住民票
公正証書遺言が作成されていたとき
- 公正証書遺言
- 亡くなった方の死亡の事実が記載された戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票もしくは戸籍の附票(いずれも本籍と登記上の住所の記載のあるもの)
- 相続する不動産に関する固定資産税の課税明細書もしくは不動産の名寄帳
- 不動産を取得される方の現在の戸籍(相続発生後に取得したもの)
- 不動産を取得される方の住民票
遺言書がなかったとき
- 遺産分割協議書
- 亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍一式
- 亡くなった方の住民票の除票もしくは戸籍の附票(いずれも本籍と登記上の住所の記載のあるもの)
- 相続する不動産に関する固定資産税の課税明細書もしくは不動産の名寄帳
- 相続人全員分の現在の戸籍(相続発生後に取得したもの)
- 相続人の印鑑証明書