相続登記義務化の注意点

義務化の対象は何なのか

相続登記の義務化によって、亡くなった方が不動産を所有されており、相続によってその不動産を所有したことを認識してから3年以内に、その不動産について相続登記を申請することが求められています。

相続登記が義務化されたのは2024年4月1日からですが、義務化の対象となるのはその日以降に生じた相続だけでなく、それ以前にすでに発生していた相続もすべて含まれます(すでに発生していた相続についての期限は、2024年4月1日から3年以内となります)。

ただし、義務化の対象となるのは「不動産の所有権」についてのみであるため、亡くなった方が、例えば不動産に対して賃借権や抵当権といった権利を持っていたとしても、それらの権利は義務化の対象には含まれません。

相続人申告登記とは

相続登記の申請が法律上の期限までに間に合いそうにないときには、「相続人申告登記」という制度を利用する方法もあります。

相続登記が義務化された背景には、災害の発生時に不動産に対する権利を持っている人が誰なのか分からないと困るという事情があったため、この「相続人申告登記」によって連絡のつく相続人が把握できるのであれば、とりあえずは相続登記の義務を果たしたこととみなされるのです。

相続人申告登記の注意点

遺産分割協議が完了していない場合でも、相続登記義務は科されています。

遺産分割協議がまとまらず、すぐに相続登記ができないときには、上記の「相続人申告登記」を申請しておくことで、当面の相続登記義務は果たしたことになるのですが、その後に遺産分割協議がまとまったら、改めて正式に相続登記を申請する必要があります。

実は罰則が適用される機会はほとんどない?

相続登記を申請せずにいると、過料(俗に言う罰金)が科せられることになっています。

これだけ聞くと、相続の発生後に登記をしないでいると、ある日突然に過料の請求書が送りつけられてくるようなイメージを持たれることかと思います。

ですが、実際にはいきなり過料の請求がされるわけではなく、①法務局が相続登記の申請義務違反を把握する、②法務局から不動産を取得した相続人に登記の申請を催告する、③相続人が催告に応じない場合には法務局は裁判所にその旨を報告する、④裁判所は過料を科すべきか否か判断する、という過程を踏んだうえで請求がなされるのです。

ここで問題となるのは①のきっかけは何か、ということです。

法務局は、登記上の不動産の所有者の戸籍を片っ端から調査して生死を確認するわけではありません(法務局はそんなに暇ではありません)。

とても奇妙に感じられますが、実際には相続登記が申請された際に相続登記の申請がされていないことを把握するのです。

ほとんどの相続登記申請には「遺言書」や「遺産分割協議書」が添付され、登記手続はそれらの書面に記載された内容に沿って処理されます。

法務局の登記官は、相続登記の申請の際に提出されたこれらの書面を確認し、複数の不動産を取得したことになっているにもかかわらず、その一部しか登記手続きをしていない相続人に対してのみ、②の催告をすることになっているのです。

相続登記を放置するとどうなる?

相続登記の申請義務に対する罰則が適用される機会が現実的にはほとんどないのであれば、相続登記は放置しておいてもよいのでしょうか?

相続登記を後回しにすると、いざ相続登記が必要になった際に次の理由で手続きができなくなる可能性があります。

① 当事者の話し合いができなくなる

多くの場合、亡くなる方はご高齢です。そのため、相続人もそれなりのご年齢ということになるのですが、遺産分割協議書を作成する前に相続人の誰かが認知症になってしまうと話し合いができなくなります。

話し合いができる状態ではない相続人がいる場合には、その相続人の代わりに遺産の分け方について話し合いに参加してもらう「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

「成年後見人」が選任されれば、遺産の分け方について話し合いができますが、相続手続きが完了しても「成年後見人」の業務を終了させることはできないため、後見の対象となっている方が亡くなるまで手間と費用がかかってしまいます。

② 当事者が増えすぎてしまう

相続する権利を取得した方が亡くなった場合、行使されないままの「相続する権利」もその方の相続人に引き継がれることになります。

亡くなった相続人に配偶者や子がいた場合、「相続する権利」を承継する人が増えていきますが、これが何代にも渡って繰り返されると遺産分割協議をしなければならない当事者の数が膨大なものとなってしまいます。

「相続した土地を売却したいけれど母が認知症のため登記が済んでいない」「先々代の名義のままの実家を立て替えたいけれど相続人が多すぎて登記ができない」など、ご相談をいただいても残念ながらその時点では簡単に解決する方法がないということがあります。

こうなってしまうと、登記のために要する手間と費用は相続登記をしていないときに科される過料の上限である10万円など、簡単に上回ってしまうのです(場合にっては数百万円単位に及ぶことも!)。

義務化されているか、過料が科されるかということに関わらず、相続登記の手続は早めに済ませておくに越したことはありません。

相続開始前から遺産分割協議ができないことが分かっている場合の方策

相続人になるはずの方が行方知れずであったり、認知症であったりといった場合にはどうすればよいのでしょうか?

そのようなときでも、遺言書を作成しておくことによって、登記ができなくなる事態が回避できます。

詳しくはこちらのページをご確認ください。

keyboard_arrow_up

05055303213 問い合わせバナー 無料相談について