はじめに
2024年4月1日から相続登記が義務化されたことにつき、様々なメディアで宣伝されていますので、この記事を読んでくださっている方の中にも、それらの記事を目にされて、慌ててインターネットで相続登記のことを検索してみたという方がいらっしゃるのではないでしょうか。
このページでは、相続登記について内容と方法の概要をご紹介します。
相続登記の義務化についてはこちらのページをご確認ください。
相続登記とは
不動産について権利が移転(売買や贈与など)したり、権利が発生(賃貸借の契約など)したときに、その内容を第三者に対して公示する手続きが登記です。
例えば入園や入学の準備の際、子どもの持ち物すべてに名前を書くように指示をされますが、不動産にはペンで名前を書くわけにはいきませんので、法務局という役所に備えられた登記簿というものに、不動産についての権利の変化(AさんからBさんに所有者が変わったというような)を記録することで、不動産についての権利を他人に主張できる仕組みになっているのです。
不動産を所有されている方が亡くなると、その方が生前に有していた権利と義務は、法律上の相続人に引き継がれますが、このような相続による権利の変動を登記することを相続登記と呼んでいます。
登記に関する注意事項
相続登記に限らず、登記というものは早い者勝ちであると法律で定められています。
なので、権利を受け継いだのに登記をしないままでいると、他の人に先に登記をされてしまうことがあります。
例えば、遺贈(遺言による贈与)を受けた、相続人ではない人が登記をしないままでいたときに、本来の相続人が自分たちを相続人として登記し、第三者に売却してしまった時には、その不動産を取り戻すことはできません。
相続登記の義務化がクローズアップされていますが、そもそも相続登記はやれるうちに早めにやっておくべきなのです。
遺言がある場合
遺言書によって指定されたとおりに遺産を配分することになりますので、遺言書を使用して相続登記を申請します。
日本の法律では、有効な遺言書が作成されている場合には、遺言書に沿って手続きが進められます。
法律で定められた一定の範囲の相続人は、遺言書によって遺留分(遺言の内容に関係なく相続発生時に最低限保障されている財産額)が侵害されている場合、を主張することができますが、法律上認められているのは金銭による保障のみで、不動産そのものを取り戻すことはできません(ただし、当事者間で合意可能であれば、金銭に代えて不動産を引き渡すようにする余地はあります)。
遺言がない場合
相続人全員による話し合いで遺産の分け方を決め、話し合いで決まった内容を書面にします(この書面を遺産分割協議書といいます)。
こうして作成した遺産分割協議書を添付して相続登記をします。
遺言がなく話し合いがまとまらない場合
遺産の分け方を決めるために、裁判所を利用することとなります。
初めに調停、まとまらなければ審判という手続きに移りますが、ほとんどの場合、法定相続分から大きく乖離した結論になることはありません。
裁判所は、親の面倒をみたとか、逆に実家に住んでいたから家賃がかからなかったとか、そのような細かな事情は基本的には考慮しません。
また、遺産の大半が相続人の同居する実家であったような場合でも、法律に沿った分け方をしなければならないので、実家を相続することで他の相続人より多くの財産を取得する人は、他の相続人に対して差額を現金で払うように求められることもあります(これは代償分割と呼ばれます)。
上記のケースで差額の支払いができない場合には、実家を売却して代金を分けることを求められることもあります(これは換価分割と呼ばれます)が、その場合には同居していた相続人は住む場所を失うことになります。
このような手続きが完了した後、調停調書や審判書という書類を添付して相続登記を申請します。