相続トラブルを防ぐ遺言書
のっけから見出しに反する内容になってしまいますが、相続トラブルを完全に回避する遺言書というものは作れません。
法律上の根拠がなくとも遺産をよこせと主張されたり、親戚の集まりで意地悪や嫌がらせをされたりということまでは防げないからです。
ただ、逆に考えればそのような相続人がいたときこそ、遺言を作っておいた甲斐があったとも言えます。
たとえ様々な嫌がらせをしたとしても、相手方は法的には遺産をどうこうできるわけではないからです。
とはいえ、せっかく遺言を作成するからには、なるべく相続人同士がもめたり不仲にならないように配慮すべきです。
また、「まだ元気だから作らなくていい」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、元気でないときに作った遺言書は、遺言書によって不利になる相続人から「この遺言を作った時期には認知症だったはずだ」などと言いがかりをつけられ、裁判になる恐れもありますので、元気なうちに作成することを強くお勧めしています。
遺留分に配慮する
一定の範囲の相続人は、「遺留分」というものを主張することができます。
これは、相続において遺言書の存在は最優先されますが、あまりに極端な内容だと配偶者や子ども、その他相続人の生活に支障をきたすことがあるため、遺言の内容にかかわらず一定の割合の財産を取得できることを定めたものです。
あらかじめ他の相続人全員が遺言の内容に同意しているような場合は別ですが、特定の相続人に財産を多く渡す場合でも、遺留分を侵害しないようにしておくのが無難です。
入籍後に外国人の配偶者に逃げられたとか、子どもを置いて駆け落ちした娘に財産を渡したくないとか、遺留分を侵害されていても相続人が後から現れないようなケースでは遺留分を無視することもありますが、基本的には遺留分を考慮した内容をお勧めしています。
付言事項を記載する
遺言書の役割というのは、誰に何を相続させる(もしくは遺贈する)かを決めておくのが主ですが、それだけではむしろ相続人の仲が悪くなってしまう可能性があります。
そこで、どうしてそのような内容の遺言にしたかという考えや気持ちを書いておくのを「付言事項」といいます。
参考までに、先祖代々の土地をすべて長男に相続させたケースでの付言事項をご紹介します。
ご自分で一から考えるのが大変な場合には、お聞きしたご家庭の事情をもとに、当方で草案を作成することもできますので、遺言作成の際にはお気軽にご相談ください。